生まれたばかりの赤ちゃんの健康保険証は、作成に時間がかかり、なかなか手元に届かないというケースが多いようです。
そんな時、赤ちゃんが体調を崩してしまうと、病院での支払いをどうしたら…と不安になってしまいますよね。
「保険証がまだでも病院は受診はできるのか?」「返金の手続きはどうする?」「健康保険証が届く前に使える!?仮の証明のこと」など…
赤ちゃんの保険証がまだ貰えてない時に知っておきたいことを紹介します!
赤ちゃんの保険証まだないけど病院を受診したいときは?
赤ちゃんの健康保険証がまだでも診察してもらえる?
赤ちゃんの健康保険証がまだ手元になくても、診察はしてもらえます。
保険証がまだ届いていないのに、病院を受診しなければならないことってあると思います。
私の息子の時もそうでした。産院を出てすぐに病気の症状があり、病院を受診しなければなりませんでした。
名前は決まっていたので、できるだけすぐ出生届を出し、会社に健康保険加入手続きをしてもらっていたのですが、里帰り出産だったのもあり、保険証がこちらに届いたのは…1ヵ月健診の少し前だったと思います。
健康保険証がまだ出来てない時の支払い
健康保険証がまだ届いていない時に病院を受診した場合は 、一旦診察代や薬代を全額負担することになります。
となると、心配なのはその後の返金手続きですよね。
よくあるのは「〇日までに保険証を持ってきてくれれば返金できますよ」という、期限内に健康保険証を持ってくれば返金してくれるという病院や薬局が多いはずです。
しかし実はこの「病院が返金してくれる」というのは 病院側の厚意 で、義務ではないそうです。
返金手続きの期限は、診察した日から「一週間以内」「月末まで」など、病院によって違います。
私が実際に息子を連れていった病院では「今月中に持ってきてくださいね」と言われました。
また、あまりないことだとは思うのですが、返金を受け付けていない病院もあるそうです。
ですので、病院に「返金手続きはしてもらえるのか?いつまでなのか?」を確認しておきましょう。
もし病院で返金の手続きができなくても心配しないでくださいね。返金の方法は他にもありますので後ほど紹介します。
[su_note]・健康保険証がなくても診察はしてもらえる。
・一旦、全額負担することが多い。
・病院の返金には期限があったり、返金を受け付けていない場合もある。[/su_note]
赤ちゃんの保険証代わりに仮の証明書は発行してもらえる?
保険証が届くまでの間限定 仮の証明書!?
出生届を出すのは14日以内だと思いますが、赤ちゃんが産まれてから名前を決めるなどの理由で、届けを出すのがギリギリになってしまうこともあると思います。
国民健康保険の場合は、出生届を提出する際に健康保険の手続きもできるので、その日のうちに保険証をもらうことができます。
しかし、社会保険(健康保険)の場合、それから会社の担当者さんに申請することになると思いますので、それから1~2週間ぐらいかかってしまいます…。
3月や4月などの繁忙期などは手元に届くまでに時間がかかってしまうことも。
そんな健康保険証が届くまでに時間がかかりそうな時には、『 健康保険被保険者資格証明書 』が使えるかもしれません。
健康保険被保険者資格証明書って何?
健康保険被保険者資格証明書とは、健康保険証が交付されるまでの仮の証明書です。
つまり、これがあれば健康保険証がある時と変わらず、保険適用を受けられるのです。「全額支払って後ほど返金手続き…」という必要もありません。
また、保険証ではなくこの証明書を持っていっても返金対応をしてくれる病院もあるので、「返金手続き期限までに保険証が届かない~!」という心配から解消されます。
※病院が返金手続きをしてくれるかどうかわからない時は、まず電話などで確認してみましょう。
健康保険被保険者資格証明書をもらう方法
この仮の証明書、勤務先で健康保険に加入している場合は、勤務先の担当部署(人事など)にお願いするのが一番簡単です。
もし急ぐ場合は、「会社の所在地を管轄する年金事務所の窓口」に被保険者が必要書類などを持っていけば、即日発行してもらうこともできます。
日本年金機構のホームページに「健康保険被保険者資格証明書」のことが記載されていますので、申請方法や申請に必要なものなど、詳しくはそちらを確認してみてくださいね。
勤務先にこどもの健康保険証を申請する前であれば、保険証作成と同じタイミングで仮の証明書もお願いしておくと、いざ病院にかかりたい!となった時に慌てる必要がなくなりますよ。
[su_note]・「健康保険被保険者資格証明書」があれば保険適用を受けられる。
・一旦病院で全額支払ったものも、「健康保険被保険者資格証明書」で返金してくれる場合もある。[/su_note]
赤ちゃんの保険証ないけど受診した場合の返金手続きは?
赤ちゃんの健康保険証がまだ届いておらず、全額自己負担した場合の返金手続きには「3つ」の方法があります。
1.病院で返金手続き
健康保険証(または健康保険被保険者資格証明書)が届き、病院で返金手続きができるという場合には、保険証と全額負担したときの領収書などを持っていきましょう。
しかし、先ほども紹介しましたが「病院での返金手続き」は期限があったり、返金を受け付けていない病院もあります。
そんな時には、2や3の方法で手続きが必要になります。
2.市区町村の担当窓口で返金手続き
私が息子を、保険証が届く前に連れて行った病院では、このように説明されました。
今月のうちに(病院へ)保険証・乳幼児医療受給者証・領収書を持ってきて貰えれば、この場で返金が可能です。
来月になってしまうと病院では返金できず、市役所の〇〇部(担当部署)まで行っていただくことになるので、ちょっと面倒かもしれませんね。
かかった病院や薬局で、返金手続きを行う窓口を案内してくれますので、保険証が届いたら忘れずに行ってくださいね。
3.加入している健康保険へ申請
国民健康保険の場合は自治体の窓口、社会保険(健康保険)の場合は、その窓口で療養費の申請をして、返金を受けることもあります。
申請のために、全額負担した領収書は大切にとっておきましょう。
また、傷病名や治療内容などの確認のために「診療報酬明細書」や「診療明細書」が必要になることもあるので、病院を受診後にすぐ捨てるのではなく、保管しておくと安心です。
こちらも申請方法や申請に必要なものは健康保険によって違うと思いますので、加入している健康保険のホームページや電話などで、しっかりと確認してみてくださいね。
療養費の申請にも2年などの期限があるので覚えておきましょう。
[su_note]・病院で返金手続きができなければ、加入している健康保険の窓口で返金の手続きをする。
・返金手続きの方法や必要なものは加入している保険によって違うのでしっかりと確認する。[/su_note]
まとめ
赤ちゃんが産まれてすぐってたくさんの手続きがあって混乱してしまいますよね。
健康保険証が届く前に病院を受診しても、きちんと返金手続きをすればその分は戻ってくるので、安心して病院にかかることができます。
保険証が無事に届けば「自治体が子供の医療費を助成してくれる制度」などもあると思いますので、そちらも確認してみてくださいね^^
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